運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終のレンタル契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!
レンタル契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
様々な御要望への対応
・レンタル事業を始めるため、レンタル契約書のひな形を用意しようと考えたがその作成が難しい。
・長年使用しているレンタル基本契約書を修正し、新たな条項を付け加えて欲しい。
このような御要望に応じ、いながわ行政書士総合法務事務所では、レンタル契約書(レンタル基本契約書、レンタル契約約款等の作成も対応可。)を作成致します。
レンタル契約の意義
レンタル契約は、機械、着物等の各種動産(=レンタル物件)を目的とした賃貸借契約のことをいいます。
レンタル契約が成立するためには、(1)賃貸人が賃借人へレンタル物件を使用収益させる点及び(2)賃借人が賃貸人へレンタル料を支払い、かつ、契約終了時にレンタル物件を返還する点について、それぞれ合意が存在すれば足りるとされます。
レンタル物件の特定
レンタル契約書を作成する場合には、契約内容を特定する観点からレンタル物件の名称、個数、型番等の詳細を定めることにより、レンタル物件の特定を行うことが必要となります。
レンタル期間
レンタル契約において、レンタル期間を定めた場合、原則その定めた範囲内でレンタル契約の効力が生じます。一方レンタル期間を定めなかった場合にには、1日の期間をおけば解約によりレンタル契約を終了させることができます。
なお、レンタル期間は、50年を超えることができないとされ、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とされます。
また、レンタル契約は、更新することができますが、その期間は、更新の時から50年を超えることができないとされます。
レンタル期間の下限
レンタル期間は、その上限として50年を超えることができないとされていますが、その下限は、特に規制は無く、時間単位又は分単位でのレンタル契約の締結も可能です。
レンタル料の支払時期
レンタル料の支払時期が契約で定められているときは、その時期に、契約で定められていないときは、月末に、それぞれ支払えばいいことになっています。
レンタル物件の修繕
レンタル物件の修繕義務は、特約が無い限り、賃貸人が負担するとされます。もし、賃借人にレンタル物件の修繕義務を負担させる場合には、レンタル契約書にその旨を明記することが必要になります。
賃借人によるレンタル物件の処分
レンタル物件を賃借人にレンタルする場合、賃貸人としては、賃借人が勝手にレンタル物件を売却、譲渡担保等の処分を行わないようレンタル契約書上も配慮する必要があります。
具体的には、レンタル物件の処分を行うことを禁止事項として定め、これに違反した場合、契約が解除される旨を記載しておくことが考えられます。
なお、賃貸人としては、レンタル物件に賃貸人所有である旨の表示を行い、第三者による即時取得を防止することが考えられます。
レンタル契約書で定めておくべき条項
レンタル契約書では、一般的に次のような条項が設けられます。
なお、レンタル契約書の場合、不動産賃貸借契約書とは異なり、借地借家法(強行規定)が適用されず、民法の賃貸借の規定(任意規定)が適用される関係から、当事者間で自由に契約内容を定めることが可能です。
(1)レンタル物件の表示
(2)賃借人の注意義務
(3)レンタル期間
(4)レンタル料
(5)保証金
(6)レンタル物件の引渡
(7)禁止事項
(8)契約解除
(9)保全措置
(10)レンタル物件の返還
レンタル契約とリース契約の違い
リース契約は、レンタル契約と同様に法形式上賃貸借契約といえますが、下記の点で相違点があります。
(1)賃料設定の仕方
レンタル契約⇒⼀つの物件について、不特定多数の者に複数回賃貸することを前提として、賃料を設定します。
リース契約⇒一つの物件をその賃借人との契約期間中にだけ賃貸することを前提として、物件取得代⾦その他の費⽤を全額回収できるよう賃料を設定します。
(2)引渡方法
レンタル契約⇒賃貸人が自ら引き渡します。
リース契約⇒一サプライヤーが物件を直接賃借人に搬⼊し、賃借人は、物件を検査した後、「物件借受証」を賃貸人に発⾏し、賃貸人がこれを受け取った時に引き渡しが完了します。
(3)契約不適合
レンタル契約⇒物件の品質等に契約不適合があった場合、賃貸⼈は、自らその責任を負います。
リース契約⇒たとえ物件の品質等に契約不適合があったとしても賃貸人は、その責任を負わないとされ、賃借人は、サプライヤーに対し、損害賠償等を請求することができます。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽にレンタル契約書作成<<<
・ レンタル契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
報酬
(レンタル契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(レンタル契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(レンタル契約書の作成を希望する旨等を明記)
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからもお問い合わせ可>
<Chatworkからもお問い合わせ可>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)