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レンタル契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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レンタル契約書作成@新宿

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レンタル契約書作成@新宿

 

 

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)

 

 

レンタル契約書作成@新宿

 

 

最初の御相談から最終のレンタル契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います!!

 

レンタル契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

レンタル契約書作成@新宿

 

 



 

様々な御要望への対応

 

・レンタル事業を始めるため、レンタル契約書のひな形を用意しようと考えたがその作成が難しい。

・長年使用しているレンタル基本契約書を修正し、新たな条項を付け加えて欲しい。

 

このような御要望に応じ、いながわ行政書士総合法務事務所では、レンタル契約書(レンタル基本契約書、レンタル契約約款等の作成も対応可。)を作成いたします。

 

 

レンタル契約書作成@新宿

 

 



 

レンタル契約の意義

 

レンタル契約は、機械、着物等の各種動産(=レンタル物件)を目的とした賃貸借契約のことをいいます。

 

レンタル契約が成立するためには、(1)賃貸人が賃借人へレンタル物件を使用収益させる点及び(2)賃借人が賃貸人へレンタル料を支払い、かつ、契約終了時にレンタル物件を返還する点について、それぞれ合意が存在すれば足りるとされます。

 

 

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レンタル物件の特定

 

レンタル契約書を作成する場合には、契約内容を特定する観点から付属品を含む全てのレンタル物件の名称、個数、型番、バージョン名等の詳細を定めることにより、レンタル物件の特定を行うことが必要となります。

 

この特定を行うことにより、レンタル物件の返還時に賃借人が賃貸人へ全てのレンタル物件を適正に返還したのかを確認するのに役立ちます。

 

 

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レンタル物件の使用目的等

 

レンタル物件の不適切な使用及び想定外の損耗を防ぐため、賃借人の業務にのみ使用可といった形でレンタル物件の使用目的を限定することがあります。

 

また、レンタル物件の消耗品の交換及びレンタル物件の維持管理を賃貸人又は賃借人のどちらが行うのかが問題となることがあるため、レンタル契約にこれらを行う者を規定することがあります。

 

 

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レンタル期間

 

レンタル契約において、レンタル期間を定めた場合、原則その定めた範囲内でレンタル契約の効力が生じます。一方レンタル期間を定めなかった場合にには、1日の期間をおけば解約によりレンタル契約を終了させることができます。

 

なお、レンタル期間は、50年を超えることができないとされ、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とされます。

 

また、レンタル契約は、更新することができますが、その期間は、更新の時から50年を超えることができないとされます。

 

 

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レンタル期間の下限

 

レンタル期間は、その上限として50年を超えることができないとされていますが、その下限は、特に規制は無く、時間単位又は分単位でのレンタル契約の締結も可能です。

 

 

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レンタル料の支払時期

 

レンタル料の支払時期がレンタル契約で定められているときは、その時期(実務上は、当月分を前月末に支払う形(=前払い)又は当月分を翌月末に支払う形(=後払い)があります。)に、レンタル契約で定められていないときは、当月末に、それぞれ支払えばいいことになっています。

 

 

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期間に満たないレンタル料

 

レンタル料について、月額制又は年額制を採用している場合において、月の途中又は年の途中でレンタルが開始され、又は終了したときは、原則、民法の法定果実の規定により、日割計算をすることになります。

 

もっとも、賃貸人を有利にするため、特約により、月の途中でレンタルが開始されても、賃借人がレンタル物件を1か月間賃借したものとみなすことがあります。

 

 

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レンタル物件の引渡

 

レンタル契約では、レンタル期間の開始日までに賃貸人が賃借人に対して特定の場所においてレンタル物件を引き渡し、賃借人が直ちに検査を行うとすることがあります。

 

もし、その検査においてレンタル物件がレンタル契約の目的に適合しないものであることを賃借人が発見したときは、賃借人は、賃貸人に対し、その旨を直ちに通知し、賃貸人が一定の期間内にレンタル物件の修理又はその代替品若しくは不足分の引渡しを行うことがあります。

 

 

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レンタル物件の修繕

 

レンタル物件の修繕義務は、特約が無い限り、賃貸人が負担するとされます。ただし、ここでの修繕義務は、レンタル物件の「使用及び収益に必要な修繕をする義務」を指すため、使用及び収益に差し支えない損耗又は経年劣化について、賃貸人は、修繕義務を負わないとされます。

 

もし、賃借人にレンタル物件の修繕義務を負担させる場合には、レンタル契約書にその旨を明記することが必要になり、レンタル料を安くする場合にこのような対応をすることが考えられます。

 

なお、賃貸人が修繕義務を負う場合において、次のいずれかの事由があるときは、賃借人は、賃貸人があらかじめ指定した業者に依頼して修繕し、その費用を賃貸人に請求することができるとする場合があります。

 

(1)賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。

(2)急迫の事情があるとき。

 

 

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レンタル物件の修繕に伴う一時的な使用収益の不能

 

賃借人の責めに帰すべき事由がある場合を除き、賃貸人がレンタル物件を修繕することにより、賃借人がレンタル物件を使用収益できないときは、賃借人は、その使用収益できない期間について、賃貸人に対してレンタル料を支払う義務を負わないとされます。

 

そこで、レンタル契約にその旨の条項を規定することがあります。

 

 

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賃借人の中途解約

 

賃借人の事情によりレンタル期間中にレンタル契約を終了させる必要が出てくる場合があるため、レンタル契約において、例えば、次のような形で賃借人がレンタル契約を中途解約できるとすることがあります。

 

(1)一定の予告期間を設けた上で賃借人がレンタル契約を中途解約できるとする方法

⇒この場合、賃貸人は、予告期間分のレンタル料を賃借人から受領することができます。

 

(2)中途解約禁止期間を定めた上で、その期間を経過するまでは中途解約できないとする方法

⇒この場合、賃貸人は、中途解約禁止期間分のレンタル料を賃借人から受領することができます。

 

(3)中途解約時に賃借人が賃貸人に対して残存レンタル期間分のレンタル料を解約金として支払って中途解約できるとする方法

⇒この場合、賃貸人は、残存レンタル期間分のレンタル料を賃借人から受領することができます。ただし、その後に賃貸人が新たな賃借人へレンタル物件をレンタルしてその賃借人からレンタル料を受領できる可能性があるときは、レンタル料の二重取りが生じるおそれがあるため、公序良俗に反するものとして、その部分について、無効になることがあります。

 

 

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賃借人によるレンタル物件の処分

 

レンタル物件を賃借人にレンタルする場合、賃貸人としては、賃借人が勝手にレンタル物件を売却、譲渡担保等の処分を行わないようレンタル契約書上も配慮する必要があります。

 

具体的には、レンタル物件の処分を行うことを禁止事項として定め、これに違反した場合、契約が解除される旨を記載しておくことが考えられます。

 

なお、賃貸人としては、レンタル物件に賃貸人所有である旨の表示を行い、第三者による即時取得を防止することが考えられます。

 

 

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レンタル物件の返還

 

レンタル契約では、レンタル物件の返還時期及び返還場所を規定することがほとんどであり、特にレンタル物件の返還場所については、例えば、次のものが考えられます。

 

(1)その返還場所を賃借人の事業所等とした上で賃貸人がレンタル物件を引き取りに行く場合

(2)その返還場所を賃貸人の事業所等とした上で賃借人がレンタル物件を持ち込む場合

 

なお、返還場所までのレンタル物件の輸送費用については、特約がある場合を除き、賃借人の負担となります。

 

 

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原状回復

 

返還時にレンタル物件について損傷(通常の使用及び収益によって生じたレンタル物件の損耗並びにレンタル物件の経年変化を除きます。)があるときは、賃借人は、次のいずれかの措置を講じなければならないとすることがあります。

 

(1)自らの費用負担によりレンタル物件を原状回復し、そのレンタル物件を賃貸人へ返還すること。

(2)レンタル物件の原状回復を行わずにレンタル物件を賃貸人へ返還し、賃貸人に対して原状回復に必要な修繕費用及び修繕期間中のレンタル料相当額を支払うこと。

 

 

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レンタル契約書で定めておくべき条項

 

レンタル契約書では、一般的に次のような条項が設けられます。

 

なお、レンタル契約書の場合、不動産賃貸借契約書とは異なり、借地借家法(強行規定)が適用されず、民法の賃貸借の規定(任意規定)が適用される関係から、当事者間で自由に契約内容を定めることが可能です。

 

(1)レンタル物件の表示

(2)賃借人の注意義務

(3)レンタル物件の目的等

(4)レンタル期間

(5)レンタル料

(6)保証金

(7)レンタル物件の引渡

(8)禁止事項

(9)契約解除

(10)賃借人の中途解約

(11)保全措置

(12)レンタル物件の返還

(13)原状回復

 

 

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レンタル契約とリース契約の違い

 

リース契約は、レンタル契約と同様に法形式上賃貸借契約といえますが、下記の点で相違点があります。

 

(1)賃料設定の仕方

レンタル契約⇒⼀つの物件について、不特定多数の者に複数回賃貸することを前提として、賃料を設定します。

リース契約⇒一つの物件をその賃借人との契約期間中にだけ賃貸することを前提として、物件取得代⾦その他の費⽤を全額回収できるよう賃料を設定します。

 

(2)引渡方法

レンタル契約⇒賃貸人が自ら引き渡します。

リース契約⇒一サプライヤーが物件を直接賃借人に搬⼊し、賃借人は、物件を検査した後、「物件借受証」を賃貸人に発⾏し、賃貸人がこれを受け取った時に引き渡しが完了します。

 

(3)契約不適合

レンタル契約⇒物件の品質等に契約不適合があった場合、賃貸⼈は、自らその責任を負います。

リース契約⇒たとえ物件の品質等に契約不適合があったとしても賃貸人は、その責任を負わないとされ、賃借人は、サプライヤーに対し、損害賠償等を請求することができます。

 

 

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当事務所の特徴

 

>>>悩まず・素早く・楽にレンタル契約書作成<<<

・ レンタル契約書に関する疑問・質問については即座に回答!

・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!

・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!

・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!

・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!

 

 

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報酬

 

(レンタル契約書作成の場合)

33,000円(税込)~

+

実費

 

(レンタル契約書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

+

実費

 

 

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お問い合わせについて

 

お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(レンタル契約書の作成を希望する旨等を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

 

<お問い合わせフォームからも可>

(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)

 

<LINEからもお問い合わせ可>

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<Chatworkからもお問い合わせ可>

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終のレンタル契約書作成まで丁寧にサポート致します。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

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